新型コロナウイルスの蔓延への対応と国民経済の回復期間における査証と滞在許可証に関する法務人権大臣令(2021年第34号)に関連して、移民局は 現在インドネシアに居住している、またはインドネシアへの入国を予定している外国人のための査証と滞在許可証に関する規則を改訂しました。
これらの改訂は2021年9月15日から施行されます。その規定の中で特に注意が必要な条項の一部をご紹介します。
有効な査証または滞在許可を持つ外国人は、新型コロナウイルス対応省庁が定めた保健プロトコルを満たした上で、特定の入国審査チェックポイントからインドネシアに入国することができます。
前述の規定で言及される査証または滞在許可は、次のもので構成されます。
公用査証; 外交査証; 訪問査証; 一時滞在査証;
公用滞在許可; 外交滞在許可; 一時滞在許可(ITAS);定住許可(ITAP)
輸送機関の乗務員、APECビジネストラベルカード保持者、伝統的国境通過者はインドネシアへの入国が可能です。
インドネシアに入国する外国人は、次の書類を提示する必要があります。
PCR検査の陰性結果証明書
12歳未満の外国人の場合、新型コロナウイルスワクチンを接種完了したことを証明する書類は不要です。
インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す宣誓書
医療費補助を含む健康保険/海外旅行保険に加入していることを示す文書、および/または、インドネシア滞在中に新型コロナウイルスに感染した場合、すべての医療費を自己負担する旨の宣誓書
保健プロトコルの規定に従わない外国人は、法律の規定に基づいて入国管理上の行政処分を受ける可能性があります。
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