ニューノーマル期間中のビザと滞在許可に関する法務大臣規則第26/2020号に関連して、入国管理局は現在インドネシアに居住している、もしくはニューノーマル期間中にインドネシアに入国する予定の外国人のためのビザと滞在許可に関する規則を改訂しました。
ビザまたはビザと滞在許可証を保持している外国人は、健康プロトコル手続きを受けた後、指定された入国管理を通じてインドネシアの領土に入ることができます。ビザおよび滞在許可証には以下のものが含まれます。公用ビザ、外交ビザ、ビジタービザ、短期滞在ビザ、公式滞在許可証、外交滞在許可証、一時滞在許可証、永住許可証です。
また、輸送機関の乗組員、医療、食料、人道支援の労働者、重要な戦略的プロジェクト、重要な国家的目的、国家戦略的プロジェクトで働く外国人もインドネシアに入国することができます。これらの外国人はインドネシアの関係省庁・機関から推薦状を取得し、到着時に入国管理局に提示しなければなりません。
新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)のパンデミックの終了が関連省庁によって宣言されるまで、訪問者ビザ免除および到着ビザ(VOA)の発行は、追って通知があるまで停止されます。ただし、輸送の乗組員はその限りではありません。
一時滞在許可または永久滞在許可を取得している方で、緊急滞在許可が発行された人は、実質的な一時滞在許可または永久滞在許可の延長を申請することができます。ただし、滞在許可の延長ができない場合は、ビザの許可が下りた時点で新たな滞在許可を申請することができます。期限切れの滞在許可を所持する外国人は、インドネシアに入国するために新たなビザを申請する必要があります。また、滞在許可を4回延長して180日を超えない方や、一時滞在許可を持っていても延長の対象とならない方は、新たな滞在許可のための陸上ビザの申請が必要となります。これは これまでの措置や規制からの変更点です。
シングルエントリーのビジタービザが必要な外国人も、ビザの承認を得る必要があります。入国管理局長が発行するビジタービザは、次の目的で発行されます。緊急かつ不可欠な業務、商談、 商品の購入、外国人労働者の試用期間、医療・食糧・人道支援の労働、そしてインドネシアに船舶で入港する乗組員などです。
外国人がビジタービザまたは短期滞在ビザを申請するには、入国管理局長からビザの承認を得て、スポンサーを持つ必要があります。ビザの承認は、次の手順を完了することによってオンラインで処理されます。
1. 自国の公認の省庁から、新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の検査結果が陰性であることを証明する英文の健康証明書を取得すること。
2. 入国時のPCR検査で新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の陽性反応が出た場合、または病気の症状が出た場合、渡航者の費用負担で強制的な自己隔離または宿泊施設や指定された医療機関での治療を行うことに同意する英語の申告書を取得すること。
3. インドネシア滞在中にCOVID-19に感染した場合、医療費をカバーする健康保険や旅行保険、および医療費が自己負担であることを示す申告書を取得すること。
4. 外国人がインドネシアに滞在する間の生活費として、スポンサーからUS$10,000の十分な資金を提示すること。
5. 外国籍の方はRT-PCRの結果を添付する必要はありません。
インドネシアに居住している外国人、またはインドネシアへの入国を予定している外国人のビザ承認は、オンラインで申請する必要があります。2020年10月13日以降、外国人が電子ビザ(e-visa)を申請する場合は事前の支払いが必要となります。電子ビザ(e-visa)の申請に関する詳細と手順については、 https://visa-online.imigrasi.go.id/info.xhtml をご確認ください。手続きが完了すると、すべてのビザ書類が申請者または申請者とスポンサーの電子メール宛に送信されます。これにより申請者と入国審査官の間の物理的な接触を制限することができます。
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